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(パリ条約の例による優先権主張) 第九条の二 パリ条約の同盟国でされた商標(第二条第一項第二号に規定する商標に相当するものに限る。)の登録の出願に基づく優先権は、同項第一号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約第四条に定める例により、これを主張することができる。 (本条追加、平三法律六五、改正、平八法律六八)
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(設定の登録前の金銭的請求権等) 第一三条の二 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払いを請求することができる。 2 前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。 3 第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。 4 商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、又は第四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかったものとみなす。 5 第二十七条、第三十七条、第三十九条において準用する特許法第百四条の三から第百五条の二まで、第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条、第五十六第一項において準用する特許法第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権の行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知つた時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。(改正、平一六法律一二〇、平一六法律一四七) (本条追加、平一一法律四一)
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(同前) 第九条の三 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条[優先権]の規定に例により、商標登録出願について、これを主張することができる。 日本国国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条[同盟国の国民とみなされる者]の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。) 世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国 世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3[義務の性質及び範囲]に規定する加盟国の国民をいう。)又は商標法条約の締約国の国民 パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国 (本条追加、平八法律六八)
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(商標権の移転に係る混同防止表示請求) 第二四条の四 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている使用商標又は指定役務に係わるものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。 (本条追加、平八法律六八)
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(団体構成員等の権利)(見出し改正、平一七法律五六) 第三一条の二 団体商標に係る商標権を有する第七条第一項[団体商標]に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体商標」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りではない。(改正、平一七法律五六) 2 前項本文の権利は、移転することができない。 3 団体構成員又は地域団体構成員は、第二十四条の四[商標権の移転に係る混同防止表示請求]、第二十九条[他人の特許権等との関係]、第五十条[商標権の取消しの審判]、第五十二条の二、第五十三条及び第七十三条[商標登録表示]の規定の適用については、通常使用権者とみなす。(改正、平一七法律五六) 4 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号[無効審判の請求登録前の使用による商標権の使用をする権利]の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項[通常使用権]において準用する特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項において準用する特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。(改正、平一七法律五六) (本条追加、平八法律六八)
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(登録料の分割納付) 第四一条の二 商標権の設定の登録を受ける者は、第四十条第一項[登録料]の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の送達があつた日から三十日以内に、一件ごとに、四万四千円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、四万四千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 2 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第四十条第二項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、十万千円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了五年前までに、一件ごとに、十万千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 3 商標権者は、第一項又は前項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付べき登録料を納付することができないときは、その期間経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。 4 前項の規定により登録料を追納することができる期間内に、第一項又は第二項の規定により商標権の存続期間の満了前五年までに納付すべきであつた登録料及び第四十三条第三項[割増登録料]の割増登録料を追納しないときは、その商標権は、存続期間の満了前五年の日にさかのぼつて消滅したものとみなす。 5 第四十条第三項から第五項までの規定は、第一項及び第二項の場合に準用する。(改正、平一〇法律五一、平一五法律四七) 6 前条第二項の規定は、第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない登録料を納付する場合に準用する。 (本条追加、平八法律六八)
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(同前) 第一五条の三 審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標登録されることにより当該商標登録出願が第十五条第一号[拒絶の査定]に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。 2 前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。 (本条追加、平八法律六八)
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(特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利) 第三三条の二 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。 2 第三十二条第二項[先使用による商標の使用をする権利]の規定は、前項の場合に準用する。 3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。
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【元ネタ】メソポタミア神話 【CLASS】アーチャー 【マスター】 【真名】パビルサグ 【性別】男性 【身長・体重】220cm・350kg以上 【属性】秩序・善 【ステータス】筋力A 耐久B 敏捷A+ 魔力B 幸運C 宝具A 【クラス別スキル】 対魔力:B 魔術発動における詠唱が三節以下のものを無効化する。 大魔術、儀礼呪法等を以ってしても、傷つけるのは難しい。 単独行動:A マスター不在でも行動できる。 ただし宝具の使用などの膨大な魔力を必要とする場合は、 マスターのバックアップが必要。 【固有スキル】 弓矢作成(毒):A 魔力を削ることで蠍の尾を模した毒の弓矢を作成出来る。 パビルサグ自身が具える蠍の尾のコピーとも言えるが、それによって神代の毒素が薄まることはない。 神性:B 事実上の最高神エンリルと女神との間に生まれ、都市神として信仰されていたが、 後世ティアマト神の怪物ギルタブリルと混同されたことによりランクが低下している。 千里眼(狩猟):B+ 視力の良さ。遠方の標的の捕捉、動体視力の向上。また、透視を可能とする。 狩猟者としての側面が強く現れてる場合、獲物の心理状態を把握する超感覚とそれによる行動の先読みをも可能とする。 ニヌルタ・ニンギルス:EX パビルサグの別側面、狩猟と戦の神としての性質を一時的に示すスキル。 【宝具】 『流星降注ぐ天蝎の雨(パ・ビル・サグ)』 ランク:A 種別:対軍宝具 レンジ:5~99 最大捕捉:200人 射手座の原典であるメソポタミアの星座になったという逸話の具現。 真名開放と共に放った矢を号砲の合図とし、天空から巨大な毒の矢が発射されクラスター爆弾の如く分裂することで敵陣を一掃する。 戦の神としての側面が強く現れてる場合、自身に流れるエンリル神の血が励起し天空からの毒の矢は「洪水」として解釈され、ランクと種別が上昇する。 【解説】 シュメル語版の洪水伝説やパビルサグ神のニップル詣で等の文献に現れる神。その名は射手を意味するとも。 初期王朝期から信仰されていた古い神であり当時の姿の記録は残っていないものの古バビロニア期に豊穣(農耕・狩猟)と戦の神ニヌルタ・ニンギルスと同一視され、 ヘレニズム期には現在知られる蠍の尾を持つ半人半馬の姿で表されるようになったが同じく蠍の尾を持つ怪物ギルタブリルと混同されるようになってしまった。
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(団体商標に係る商標権の移転) 第二四条の三 団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。 2 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び第七条第三項[団体商標]に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。